福岡市自転車の安全利用に関する条例が施行
2012年12月制定の福岡市自転車の安全利用に関する条例がこの4月から施行されました。条例の主な内容は、自転車利用者、保護者、事業者、販売業者、学校長の義務の明記、押し歩き推進区間(繁華街・天神の歩道約400メートル)での押し歩きの努力義務、指導員や推進員の任命・委嘱など。
全国に自転車に関する条例を制定しているの自治体はまだ多くないようですが、内容は似たり寄ったりで違反者への罰則を設けている例はないようです。自転車に乗る側から見れば、不便になるためあまり歓迎されないかもしれませんが、歩行者から見れば縦横無尽に走りまくる自転車は迷惑者。多くの市民の意見も、自転車は危険というイメージが強いのも事実。しかし、一方的に自転車を締め出せば問題が解決するはずもなく、自転車走行環境の整備が必要です。
ただ、そもそも道交法を守らなければならない、ということを条例で定めるもの変ですね。条例で定めなくても道交法は守らなければならないし、罰則規定もあるわけですから(道交法の方も実情に合わない変な規定があったりしますが)。取り締まるべきはちゃんと取り締り、規制しなくても安全に通行できる環境整備をしていく、という基本ができていないことが問題のように思います。
▼福岡市自転車の安全利用に関する条例
http://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/seikatsuanzen/opinion/jitensyajorei/jitensyajoreiseitei.html
▼関連情報
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130401-00000014-mai-soci
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