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自転車のルール

2013年11月25日 11:34 AM

自転車をめぐる動きです。

○京都府道路交通規則の一部改正

平成25年11月1日施行
・携帯電話等を使用しながら運転(5万円以下の罰金)
・イヤホン、ヘッドホン等で音楽等を聞きながら運転(5万円以下の罰金)
 (京都府道路交通規則第12条)

自転車は五感で乗る車両です。見る、聞くは当然なのですが、注意散漫になる
行為をなぜしてしまうのでしょう??
筆者は怖くて自転車の「ながら運転」はできません。

○道路交通法の一部改正

平成25年12月1日施行
「自転車利用者対策の推進に関する規定整備」

・自転車の検査等に関する規定の整備【道路交通法63条の10、120条関係】
 
 内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険
 を生じさせるおそれがある自転車と認められる自転車が運転されているとき、
 警察官はその自転車を停止させ、その自転車の制動装置について検査をするこ
 とができます。その場合、その自転車の運転者に対して危険防止のため必要な
 措置をとることや運転継続を禁止する命令をすることができます。
 検査を拒否したり命令に違反した場合5万円以下の罰金。

 今まで、規定整備されていなかったことに疑問を感じてしまいます。
 自転車愛好者のみなさんの間では周知されている案件ですが、一般的ではなく、
 罰則も明確にされていなかった訳です。

・軽車両の路側帯通行に関する規定の整備【道路交通法17条の2関係】

軽車両が通行することができる路側帯について、
道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとされます。
自転車を含む軽車両については、著しく歩行者の通行を妨げることとなる
場合を除き路側帯(歩行者用路側帯を除く)を通行することができるとされ
ていますが、通行できる路側帯は道路の左側に設けられた路側帯に限られます。
  ※ 右側の路側帯を通行した場合(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
  ※ 左側の路側帯通行中に歩行者の通行を妨げた場合   
   (2万円以下の罰金又は科料)

要するに、自転車の左側通行の徹底(逆走行禁止)なのですが、
そもそも、路側帯を自転車が走ることが問題で、走らざるを得ない、自動車
優先の道路整備と道路利用の現状が、「軽車両が通行できる路側帯」
ということになってしまっているような気がします。

とにもかくにも、自転車利用マナーの向上を願ってやみません。

マナー啓発

京都市営地下鉄今出川駅に「これでもか」という感じで、
「ながら運転」と「2ロック」の啓発ポスターが掲示してあります。
因みに反対側も同様です。

 

 


 

 




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